未線引き都市計画区域 って非線引きじゃないの?

  • 都市計画法には都市計画区域という区域がある
  • 線引きは市街化区域と市街化調整区域を分ける
  • 都市計画法の改正によって・・・

都市計画法には都市計画区域という区域がある

都市計画の内容の決定方法や整備開発等を定める都市計画法。

都市計画には都市計画区域というのがある。

都市計画区域は都道府県(又は国土交通大臣)が定めるものの様だ。

線引きは市街化区域と市街化調整区域を分ける

都市計画区域は市街化区域(既に市街化されているか概ね10年以内に市街化されるべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に区分(区域区分や線引きともいう)を「定める事が出来る」らしい。

この区分って平成12年の都市計画法改正前は、都市計画区域では区分を「定めるものとする」って定められてました。「定めるものとする」ってことは「定めないものとはしない」って事で、表現の仕方は柔らかく聞こえるものの、要するに「定めないといけない」って事だったみたい。

だから未だに線引き(区分)していない未線引き区域と呼ばれていた。

都市計画法の改正によって・・・

もっとも平成12年の都市計画法改正後は、前述のとおり、線引きを「定める事ができる」・・・つまり「定めなくていい」けど、「定めたいなら定めていいよ」って変わりました。そこで線引きをしない非線引き区域と呼ばれるようになったようだ。

平成31年1月8日時点においても資料等で未線引きとしているものも散見されるが、未だに使っているんだなぁって思う。

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