中間省略登記(第三者のためにする契約)とは?
- 中間省略登記って?
- 第三者のためにする契約とは
- 買主の地位の移転とは
中間省略登記って?
以前は中間省略登記といわれている取引がありました。
それはどんなのかっていうと・・・
とある不動産について①Aさん(売主)からBさん(買主)が購入したあとに、②Bさん(売主)がCさん(買主)へ売却する取引があったとして・・・
この場合、そのまま2回に分けて取引すると、Bさんには登録免許税や不動産取得税等の諸経費がかかってきます。そこで、Bさんの経費削減の観点から、AさんからCさんへ直接所有権の移転登記をする取引を中間省略登記といわれていました。
今ではこの様な取引をする場合には「第三者のためにする契約」または「買主の地位の譲渡」という契約をすることとなります。
第三者のためにする契約とは
第三者のためにする契約は、前述のAさんとBさんの間で売買契約を締結(特約にて所有権の移転の留保とCさん(第三者への指名)への給付を定める)し、BさんとCさんとの間で売買契約を締結(CさんはAさんから直接所有権の移転があるとする)して、CさんがAさんへ直接所有権の移転をしてもらう意思表示(受益の意思表示)をすることで売買対象の不動産の所有権がAさんからCさんへ直接取引する事にないります。もちろんBさんは登記には関係しませんが、Aさんに代金の支払いとCさんから代金を受領します。
これは民法537条に定めてあるみたい。ちなみに同条第2項でその第三者(前述のC)が利益の享受する意思表示をした場合に効力が発生するとなっているため、第三者が現れなかった場合は効力が生じないの・・?っと思ったけどそれはないみたい。
買主の地位の移転とは
買主の地位の移転とは、AさんがBさんと売買契約を締結(所有権の移転の留保)し、Bさんの買主としての立場をCさんに譲渡する取引のようです。
買主の地位の移転は、第三者のためにする契約と異なり民法の条文では定められていないらしい。
実務的にはどちらかというと「第三者のためにする契約」(さんため契約とかいったりする)をすることが多いようです。