民法上の切っていい木の不思議(所有権の取得と物件的請求権)
- 民法で規定されている木の取り扱い
- 民法の根拠規定を探してみる
- 所有権の物件的請求権とその根拠
民法で規定されている木の取り扱い

民法には面白い規定がある。
木の枝葉は越境すると邪魔にならないよう切って欲しいとお願いすることができる。
他方、根っこが越境すると切って良い。
木の根っこを切ると木に負担がかかり、枯れてしまうかもしれません。
でも民法的には枝はダメでも根っこは切っていいんです。
不思議に思いませんか?
では実際に条文を確認してみます。
民法の根拠規定を探してみる
木に関する条文を探してみると233条にその記載がある。
内容は・・・
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
ふむふむ確かにやはり根は切ってとされているようです。
なぜそんな事になるんでしょうか?
その理由がこの条文にあります。
(不動産の付合)
第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
つまり木の根っこ部分は土地と付合しちゃうんです。
つまり越境してきた根っこは土地と付合してその越境部分に対する根っこの所有権を取得するから切れる。
じゃあなんで枝は切れないのでしょうか?
それは越境してきた枝の所有権がないからです。
越境してきた枝の所有権は相手にあるのだから当然切ることはできません。
だからこの場合は、自己の所有権に基づいて越境している部分をどうにかして下さいというしかありません。
ちなみにこれは越境部分が自己の所有権を妨害しているのを排除してもらうから妨害排除請求権っていいます。
所有権の物件的請求権とその根拠
ちなみに妨害排除請求権の他に所有権の物件的請求権には、返還請求権、妨害予防請求権があります。
では所有権の物件的請求権の条文を探してみます・・・。
・・・といっても実は物件的請求権は民法には定められていません。
これは占有権にある物件的請求権(占有訴権)である、占有保持、占有保全、占有回収、があって占有権に占有訴権が認められるのであれば、より権利の強い所有権にも物件的請求権が認められるべきと解釈され認められているものなので、民法には所有権の物件的請求権の規定はありません。
そしてその占有訴権の条文は次のとおりです。
(占有保持の訴え)所有権でいう妨害排除請求権
第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
(占有保全の訴え)所有権でいう妨害予防請求権
第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
(占有回収の訴え)所有権でいう返還請求権
第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
たまには条文読むのも面白いですね。