用途変更の建築確認(類似用途)
- 建物の用途を変更する場合に必要な建築確認
- 用途変更の類似用途とは・・・
- 忘れられがちな用途変更の建築確認
建物の用途を変更する場合に必要な建築確認

今年の6月に建築基準法の改正があり、用途変更を行った後の用途が建築基準法別表1にあるいわゆる特殊建築物(1号建築物)であって面積が200㎡を超えるもの(改正前は100㎡)は建築確認を受ける必要があります。
これは建築基準法の改正の記事に記載したとおりですが、一方で用途変更前と用途変更後の建物の用途が類似したものである場合は建築確認を受けなくてもいいことになっています。つまり類似用途のものであれば建築確認を受けなくて良い。。じゃあ。類似用途って何と何が類似になるんだろう・・・って気になるところですよね。
用途変更の類似用途とは・・・
それが建築基準法施行規則137条18にある用途です。
転記するとこれ。
一 劇場、映画館、演芸場
二 公会堂、集会場
三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
四 ホテル、旅館
五 下宿、寄宿舎
六 博物館、美術館、図書館
七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
十 待合、料理店
十一 映画スタジオ、テレビスタジオ
つまりホテルを旅館にするとか、下宿を寄宿舎に用途変更を行う場合だったら建築確認を受ける必要がないことが分かります。
逆にいうと、物品販売店をキャバレーに用途を変更する場合には、類似用途にならないから対象面積が200㎡を超えていると建築確認が必要になるということですね。
忘れられがちな用途変更の建築確認
建築確認は建物を建築する際に、確認を受けるだけと思っている人が多く、意外とこの用途変更を受けずに営業している店舗もあるようで、そういった場合に行政指導を受けることがあります。
なので用途変更をする場合にも建築確認が必要な場合があることを知っていた方が良さそうです。