用途変更の面積や準防火地域の建ぺい率が変わる(建築基準法改正)
- 建築基準法が改正
- 建物の用途変更が100㎡以上から200㎡以上に
- 準防火地域の耐火建築物の建ぺい率10%プラス
建築基準法が改正

2019年6月25日から建築基準法の法改正が施行されることとなりました。
幾つか規定が変わりましたが、その中でも特に気になったのが次の2点です。
①建物の用途変更が100㎡から200㎡以上になった。
②準防火地域で耐火建築物又は準耐火建築物(以下耐火建築物等という)を建築すると建ぺい率が10%プラスされることになった。
建物の用途変更が100㎡以上から200㎡以上に
この内容に入る前に建築確認について触れておきたいと思います。
一般に建物を建築する際は、建築確認を受けなければなりません。用途変更については基本的には建築確認を受ける必要はないのですが、一定の建物の場合は建築確認を受けないといけないことになっているんです。それが工事施工後に100㎡以上の1号建築物(店舗や病院等の特殊建築物)になる場合だったんです。
ちなみにこれは用途変更後に1号建築物になった場合ということに注意して下さい。1号建築物が1号建築物以外になった場合や、1号建築物でも100㎡以内のものに用途変更した場合、又は類似の用途に変更(例えばホテルを旅館にする等)は、建築確認を受ける必要はありません。用途変更をした結果、どうなったのかというのが判断になります。
そんな用途変更の面積についてですが、法改正によって100㎡が200㎡になりました。だから、用途変更後に199㎡の特殊建築物になっても建築確認を受ける必要はなくなったんです。200㎡といえば60坪位なので飲食店等の用途変更のコストが抑えることができ、建物活用の観点からすると良かったのではないかと思います。
ただ1号建築物の定義は変わってないようなので、用途変更以外の新築等は今までどおり100㎡以上は建築確認を受けないといけないことにご留意下さい。
準防火地域の耐火建築物等の建ぺい率10%プラス
建ぺい率って防火地域の耐火建築物であれば、建ぺい率が10%プラスされ、また建ぺい率が80%の場合は、建ぺい率の制限がなくなる(建ぺい率100%)ようになっています。
この規定って防火地域かつ耐火建築物のみの規定だったんですが、今般の建築基準法改正により準防火地域の耐火建築物等も建ぺい率が10%プラスになることとなりました。ありがたい話ですね。ちなみに防火地域での準耐火建築物に建ペイ率の緩和はありません。
ただ建ぺい率が80%の地域における防火地域の耐火建築物の建ぺい率が無制限になる規定は、準防火地域の耐火建築物には適用されません。だから、例えば建ぺい率が80%の準防火地域において、耐火建築物を建築したとしても建ぺい率が90%になるようです。
ちょっとややこしいところもありますが、個人的にこういった緩和措置は大歓迎です。。