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分かりやすい。危険負担の債権者主義っておかしい?

危険負担が不合理?

危険負担ってご存じでしょうか?

債務者主義と債権者主義ってのが出てくるやつです。

ここで債務者主義っていうのが、危険を債務者が負うっていうことと、逆に債権者主義っていうのは危険を債権者が負うって話。

そんでもって不動産って特定物(特定されたもの)だから特定物売買とされる。

この特定物売買における危険負担は債権者主義という流れになっていて、端的にいうと不動産取引は債権者主義になります。

実際の不動産取引における危険負担

実際の不動産取引で考えてみると・・・

売主が所有している土地と建物を買主に売却するとします。

売買契約を締結すると売主は買主に土地と建物を引き渡す(債務)義務を負い、代金の支払い請求をする金銭債権(権利)を持ちます。

他方、買主は代金を支払うという債務(義務)を負い、土地を引き渡せという特定債権(権利)を持ちます。

そして一般的に不動産の売買契約では引き渡しのための準備等があるので、売買契約を締結してすぐに引き渡し(決済)をすることはなく、引き渡しの期日を設定します。

つまり契約を締結することによって売主と買主の債権・債務が発生して引き渡し期日までの間はその権利行使を留保(行使できない)しておくことになります。

でわでわ契約締結後(つまり債権債務が発生した後)地震で建物が倒壊しましたとしましょう。

この場合この債権債務はどうなるのか?

建物が倒壊したのだから、この場合社会通念上引き渡しは無理だから建物引き渡し債権は消滅します。そしてこの消滅原因が土地と建物の引き渡しの債務者である売主の故意・過失ではないので債務不履行による損害賠償の対象にはなりません。なぜなら債務不履行による損害賠償請求権は債務者の故意・過失がなければ発生しないからです。

逆にいうと、売主に善管注意義務等の債務不履行があれば損害賠償をすることになります。

ここで消えた建物引き渡しに関する債権と債務をどう処理するかっていうのが危険負担のお話です。

本題の危険負担について

債権者主義っていうのは債権者の負担となるって考えだから、この建物引き渡し債権を持っている買主が負担するってことになる。これは換言すると、建物倒壊は買主の負担になってそのまま代金は支払わないといけないって話になります。

違和感を覚える方も多いと思いますが、これが債権者主義というものです。

逆に債務者主義の考え方が分かると理解が深まると思います。

債務者主義の場合は、建物が地震で倒壊すると引き渡し債務を負っている債務者(売主)がその損害を負担することになる。つまり建物倒壊は売主の負担になるのだから、その分の代金を支払ってと言えなくなります。壊れた建物の負担が債務者である売主になってますよね。逆の債権者主義の場合は債権者である買主になってますよね。

売買契約はお互いに債権と債務を持つので債権者主義や債務者主義がよく分からないまま使われていることが多いように思います。

ちなみに先ほどの取引においても判例で、債権者主義は目的物の支配した時(不動産であれば引き渡しや登記)に適用されるとされており、債権者(買主)が引き渡しや登記を受けるまでは債務者主義が適用されるとされています。

債権者主義はおかしい?

そうであればそもそも債権者主義がおかしいという話を聞いたりします。

確かに不動産取引においては違和感がありますが、それだけで債権者主義がおかしいってのはどうなんだろう?

私はそんなにおかしくないと思う。

それは何故かというと・・・

普通の買い物で考える危険負担

買い物って毎日していると思うんですが、それを考えると分かりやすいと思います。

コンビニでジュースを買う時を考える。

ジュースは不動産の様な特定物ではなく、種類物です。

種類物になると中等の品質があるものを引き渡さなければいけません。だから不良品を引き渡すのはダメですよって話。

それで代金を払ってジュース(中等のもの)を引き渡ししてもらえば、そのジュースは私のジュースという特定物になります。この特定物になることを特定っていいます。

そのあとジュースが私の故意・過失によらずに飲めない状態になってしまったとしましょう。当然特定物に対する債権債務の話なので債権者主義が適用され私の負担になります。当然ですよね。

だから不動産という特定物以外のいわゆる不特定物であれば危険負担って至極真っ当な話になんですよね。

だから私はおかしくはないって思います。

なお、不動産取引における危険負担の債権者主義は2020年4月からの民法改正によりなくなり『危険の移転』というものになって、特定物も先にいう債務者主義が適用されるようになります。

実のところ、判例を踏まえると変わりはないですけど・・・。

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