通謀虚偽表示の第三者の意味がわかった
- 通謀虚偽表示ってなに?
- 通謀虚偽表示の第三者が問題となる場合
- 理解するには権利関係の流れから・・・
- 試しに他のケースでも考えてみる
- この場合の通謀虚偽表示は?
通謀虚偽表示ってなに?

通謀虚偽表示っていう聞き慣れない言葉に遭遇しました。。
この通謀虚偽表示というのは・・・民法第94条にあったらしい。
通謀虚偽表示というのは、誰かと誰かが口裏を合わせて(通謀)事実と異なる意思表示(虚偽表示)をするというもの。ほんでもってこれが善意の第三者(当事者とその相続人等以外のもの)には対抗できない(94条2項)
やっぱり不動産の対抗の話がでてくるのね・・・。
通謀虚偽表示の第三者が問題となる場合
この通謀虚偽表示の第三者が問題となるものとして。。
Aさんが自己の不動産を債権者から差し押さえられないようにBさんと口裏をあわせて譲り渡しBさんの名義にする。ところがBさんが自分の所有権のある土地をCさんに勝手に売却したとした。この場合AさんはCさんに対して土地を返してといえるのでしょうか?
理解するためには権利関係の流れから・・・
まず権利関係の流れについて整理します。
Aさんには土地の所有権がありBさんにその所有権を譲っていますが、これは相手方と通じた虚偽の意思表示のため無効です。そうするとBさんには所有権がないので無権利者だから、Bさんからの譲受人であるCさんは土地の所有権を取得できないのが原則です。
だから当事者の利益や取引の安全を図れるために通謀虚偽表示の第三者を保護するということみたいです。
Aさんは債権者を欺くためにBさんと口裏をあわせて土地を売却しているため著しく落ち度がある。他方Cさんはただ土地を購入しようとしただけで落ち度はないのでCさんを保護した方が良さそうですよね。。
だからCさんが善意であるならば落ち度のあるAさんはCさんに対して所有権を対抗できない。つまりCさんは所有権を主張できるとしました。
もちろんCさんがBさんに所有権がないことを知っていれば(悪意)所有権を対抗することができません。Cさんが所有権を取得できないのが当たり前で自分でもそれを知っているのなら保護する余地はないですよね。この善意と悪意は『知らない』のであれば善意、『知っている』と悪意とされます。これは一般的にいわれる善し悪しではありません。
なのでCさんが善意であれば所有権を主張できるということです。
試しに他のケースでも考えてみる
では、Aさんは自己の土地を勝手にBさんの名義の仮登記をしていたら、Bさんが仮登記を本登記にしてCさんに売却しました。この場合はどうなるでしょうか?
通謀虚偽表示は2人で口裏を合わせた虚偽表示でしたよね。ところが今回は口裏を合わせてはいない。つまり通謀虚偽表示ではないからこの規定は直接的には適用されません。
でもBさんが本登記にしているからAさんだけが悪いとはいえないものの、やはりAさんには少し落ち度がありまよね。ということは取引の安全を図るためCさんを保護した方が良いのではないでしょうか?
実はこの場合って通謀虚偽表示の規定を類推して適用します。
今回の問題では類推適用ではAさんが実際と異なる外観(状況)を作ったことに落ち度があり、ただその落ち度が低い(Bさんの手が加わっているため)ためCさんにも保護するためには善意だけではなく無過失も必要ということになります。
通謀虚偽表示は真の所有者(Aさん)がその外観作出に帰責性(落ち度)があり第三者を保護する制度なので、通謀がなくても同様に真の権利者の外観作出に落ち度があった場合は通謀虚偽表示を直接適用するのではなくて、それを類推して適用する(類推適用)ことになります。そして真の権利者の落ち度が軽いと考えられるのであれば保護される第三者も保護要件として善意だけではなく無過失も要求されます。(表見代理の110条の類推適用)
表見代理はまた別の機会にでも・・
もちろん口裏を合わせておらず真の権利者の落ち度が先ほどより高い場合(Aさんが自己の土地を勝手にBさんの名義にしたとか)であれば94条2項の類推適用(110条は要求されない)になる場合があります。(この場合は無過失は不要です)
この場合の通謀虚偽表示は?
では、Aさんの土地をBさんが自分の土地としてCさんに売却した場合、これってどうなるのでしょうか?
これはAさんは全く関係がなくCさんは善意無過失でも保護されません。もちろんBさんはただの無権利者だからCさんは所有権を主張できません。
なのでこの場合は当然Cさんが土地の所有権を主張することができず、CさんはBさんとの売買契約を錯誤や詐欺による取り消し、またはBさんに対して他人物売買の責任追及等をすることになります。