1画地に追加して建物を建築する際は建築確認に注意
- 建築物は1つの敷地に1棟の建物建築が原則
- 建築プランのため必要なものと連担建築物設計制度
建築物は1つの敷地に1棟の建物建築が原則

建築物は基本的に1つの敷地に1棟の建物が建築される。
ところが広大な敷地になると、2棟や3棟建築される場合がある。
これはなぜでしょうか?
建築物の敷地っていうのは1画地に1棟だから1筆の土地に1棟しか建てられないとか、塀に囲まれた敷地に1棟しか建てられないと思っている人が意外と多い。
実はこの建築物の敷地というのは、登記簿でいう1筆ではなくて、また塀に囲まれた敷地に1棟というものでもなくて、敷地の形状を設定して(塀で物理的に分けたりする必要はない)その敷地に対する建ぺい率や容積率等の条件に合致した建築物が建てられます。
だから塀に囲まれた敷地に何棟も建物が建っている場合がありますよね。ショッピングセンターみたいなものとか・・・
それなら広大地に3棟の建物が建っていたとして、解体して建物1棟になり、残りのスペースに新たな建物を建築するとします。もちろんこの場合は敷地が物理的に分けられているものではないため、敷地をどう設定していいのか分からないと思います。
この場合どのようにプランを立てればいいでしょうか?
建築プランのため必要なものと連担建築物設計制度
その場合に必要なのが、建築確認通知書です。
これには建築確認を受ける際の図面があり、それでどの部分までがその建物の敷地であるかを簡単に確認することができます。なのでこの場合は残っている1棟の建物の敷地を確認し、残りの敷地で建物の敷地として利用することができます。
もちろんそれぞれの敷地には、接道義務等の条件を満たす必要がありますので注意しなければなりません。
ただし接道義務を満たさない場合においても、現存する建物の敷地を活用する連担建築物設計制度によって建物の敷地として使える場合(ただし現存の建物と共に全体における接道義務やその他の条件を満たす必要があります)がありますので、あきらめずに調査することが大切です。