サイトアイコン serhiro.com

市街化区域と調整区域等の都市計画提案ができる?

都市計画法第21条の2にあるもの

都市計画法第21条の2におもしろい条文がある。

それは、都市計画に関する提案を出来るっていうこと。

具体的に何を提案できるの?っていうと都市計画の整備、開発及び保全の方針、都市再開発方針等を除く都市計画の決定又は変更をすべきと都道府県知事又は市町村に対し、提案することができてしまう

なになに。都市計画の決定又は変更をすべきという提案ができる!?・・・誰が?

それは誰が提案できるのでしょうか?

都市計画の決定又は変更の提案ができる者

提案ができるのは、土地所有者及び借地権者まちづくりNPOのようです。

それなら我が家も提案してみようか・・・なんてことはできません。。

なぜなら提案できる土地の面積が0.5ヘクタール以上(条例で0.1ヘクタールまで下げる事もできる)、つまり5,000㎡以上の土地の区域じゃなければならないからです。もちろん我が家は0.5ヘクタール以上あるよって人は提案ができます。

なおここでいう0.5ヘクタール以上というのは『1人で』という事ではありません。提案の対象が0.5ヘクタール以上であれば何人でも構いません。ただし、提案の対象となる地域内の土地の所有者及び借地権者の3分の2以上の合意(合意者の面積が提案対象の総面積の3分の2以上の合意)が必要です。

・・・提案できる人は分かったものの、その提案対象は都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を除くってされています。

ではその除かれる『都市計画の整備、開発及び保全の方針』ってなんでしょう?

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは、『都市計画区域マスタープラン』に定められているもので、これは都道府県が都市計画区域及び線引きをしない都市計画区域(非線引き都市計画区域)について各市町村を含める広域的な都市計画区域マスタープランを定め、それに従って各市町村が市町村マスタープランを定めます。

具体的に都市計画区域マスタープランの内容が何なのかっていうのは、都道府県や市町村で定めるものなのでそれを確認するしか方法はありません。もちろん都市計画区域の整備、開発及び保全の方針が記載されていると思いますが・・・

私の知る限りこれらのマスタープランは、各都道府県および各市町村のホームページで公開されている事が多いようなので、一度ご確認されるとよりイメージがわくと思います。

提案できるものが、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を除く・・という事なので、これらの方針に区域区分(市街化区域と市街化調整区域を分けること)を行うこと等が定められていなければ、提案をする対象となるようです。

この提案をするには『素案』を作成する必要があるため簡単ではありませんが、都市計画によって広大な土地の活用が困難な場合等におけるその解決の糸口として活用することができるかもしれません。。

Follow me!

モバイルバージョンを終了