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定期建物賃貸借って公正証書でも効力がない!?

一般的な建物賃貸借契約って・・・

建物賃貸借契約で貸主から解除する場合は、正当事由がなければ解除することはできず、実際にこの正当事由を認めてもらう事はかなり難しい。そのため解除が出来ない場合が多い。

仮に正当事由を認めてもらえる場合であっても、まず正当事由を認めてもらうために財産上の給付、つまり立ち退き料のようなものが必要になってくることがほとんどです。これがなかなかの高額な負担に・・・

しかし建物賃貸借契約が定期建物賃貸借契約であった場合、貸主は正当事由がなくても賃貸借契約の期間の満了と同時に賃貸借契約を解除することができるらしい。つまり正当事由が必要ないから立ち退き料の負担もないということに。

定期建物賃貸借契約

最近よく活用されるようになった定期建物賃貸借契約。。

それなら早速、定期建物賃貸借契約を締結しよう。しかも公正証書(公証人役場にて作成する証書)で契約を締結するから大丈夫だ。

なんて思ってたら実はそうではない場合もある様だ・・・

定期建物賃貸借契約を締結する場合においては、契約締結前に、契約の更新がなく期間の満了により契約が終了することを書面を交付し説明しなければならない。(借地借家法第28条2項)

そんでもって、ここにいう交付する書面っていうのが、契約書とは別個独立した書面でないといけないよっていうことらしい。( 民集 第66巻9号3263頁)

それでも公正証書だったら、公証人が実際に定期建物賃貸借契約であることを契約当事者に確認するし、証明力があるから大丈夫。。そう思ってた・・・

公正証書でも定期建物賃貸借契約の効力がない!?

ところが、そうでなかったのがこの事例。(集民 第234号307頁)

この事例は公正証書にて定期建物賃貸借契約を締結していたが、書面の交付がなかったため、定期建物賃貸借の効力が認められなかったみたいです。

先ほども申しましたが、公証人が定期建物賃貸借契約(期間の満了によって契約が終了する)であることを直接確認して納得したところで契約を締結しているから、その契約の効力は大丈夫って思う人が多いのではないでしょうか。

でも実際、書面の交付がないと認められない様です。この場合って、本人が書面を交付しなかった事に問題があるということだと思いますが、仮に不動産業者が仲介していたら大変ですね。。

なんせ定期建物賃貸借の効力が認められないという事は、賃貸人の正当事由を認めてもらう必要がありその損害が大きい事は間違いないので・・・

恐ろしやぁー

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