不動産トラブログ:他人の土地に勝手に樹木を植えた場合

他人の土地に勝手に樹木を植える。

例えば山であったり、自宅の前の道路敷や敷地の勘違い等によって自己に所有権等の権限がないにも関わらず他人の土地に樹木を植えてしまうことがある。

考えにくいことだけど実際にあるみたい。

その場合の樹木の所有権って植えた人は自分のものと思っていると思うけど実際のところどうなるんだろう。

樹木の所有権について

他人のために勝手に樹木を植えることはなさそうので、樹木を植えた人にとってはその樹木は自分のものだと考えていると思う。

でもそれは違みたい。その樹木の所有権は植えた人のものではなくてその土地の所有者のものになってしまうんですよね。

なぜなら樹木は土地に付合してしまう。つまり樹木の所有権は土地の所有権に含まれてしまうから樹木の所有権は土地の所有者のものになってしまって植えた人のものではなくなってしまう。

もちろん植栽の所有権を主張することもできる事もある。

それは立木の保存登記(最初に所有権の登記をする事)をした場合や名認方法(木を削って名前を彫ったり看板を立てる等)などによる場合です。

ただ立木の保存登記は土地の所有者や地上権者等の限られたものしかできないため勝手に他人の土地に樹木を植えた場合は難しいし、無権限で樹木を植えているのであれば明認方法で所有権を主張できそうにない。

樹木の所有権を主張できないのであれば、その樹木の所有権がある土地の所有者等が樹木を切ったりしても文句は言えなくなってしまう。。

だから樹木を植える時はその植える土地の所有権や地上権等の権限が自己にあるのか否か確認して、仮に自己にその権限がなく勝手に植えるのであれば、たとえ樹木が切られても文句を言えない状況になることを覚悟して植える必要があると思う。

また樹木を勝手に植えるとその所有者等の権利者から妨害排除請求をされるかもしれないし、そもそも土地の所有者等に迷惑がかかるのでそういうことはやめた方が良さそうです。

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