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不動産の対抗の意味がわかった

対抗ってなんだろう?

不動産の所有権の話をすると対抗できるとか対抗できないって話がでてくる。この対抗って?

それは民法第177条に規定されているとおり不動産の権利は登記によって第三者に対抗できるとされています。

この対抗っていうのはどういう意味なのでしょうか?

対抗できるというのは権利を主張することができる(この時の権利の主張というのは単にこれは私のものですと言葉でいうことではなくて、法律上の権利を持っているとお考えください)。

やっぱり権利といえば所有権がメジャーなので所有権で考えてみると、それは例えば・・・

対抗関係って誰と誰のはなし?

所有者AさんがBさんに甲土地を売却しました。その後AさんはCさんにも甲土地を売却したとします。この場合に対抗関係って誰と誰のことをいうのでしょうか?

こう聞くと意外と難しいって感じる人もいるかもしれませんが、この場合の対抗関係ってBさんとCさんの関係です。Aさんはどちらにも譲り渡しており、Aさんはこの2人との関係において所有権を主張できない(譲り渡しているから当たり前ですが)。つまり対抗関係に立たないのです。他方BさんとCさんは真の権利者であるAさんからの譲受人なので2人とも所有権を主張できる。だから2人は対抗関係になるのです。

対抗できるというのは

この場合にどちらが優先するかというと、先に登記を備えた方が優先します。この優先される側が対抗できるということ。つまり他に所有権を持っているという人がいても登記を備えている人が私のものですと対抗(主張)することができるということですね。

なので先ほどの話であればBさんがCさんへ、またはCさんからBさんへ甲土地は私のものですと主張するには登記を備えてないと主張できないということになるようです。

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