時効によって取得する際の要件が分かった
- 時効による取得ってなに?
- 時効によって取得するために必要な期間
- もしかして賃貸借契約にも適用される?
- 平穏かつ公然とは?
- 要件のまとめとその条文
- 時効によって取得する際は援用するのを忘れずに
時効による取得ってなに?

自分の所有物でなくてもあるものを所有の意思をもって一定の期間、占有を続けるとその占有を続けたものを取得することができる。
つまり他人のものを自分のものにすることができるということ。
ってことは自分のものも奪われる可能性もある・・・って考えると、この制度は勉強していた方がいいのではないかって個人的には思う。
そこで時効による取得について考えてみる。。
時効によって取得するために必要な期間
まず時効によって取得するには前述のとおり、一定の期間、占有を続けないといけない。では一定の期間ってどの程度の期間なのだろうか?
それは民法第162条1項と2項にあります。
1項には20年間、2項には10年間って期間が定められているようです。ではどう違うのか?
これは他人のものと知っていて目的物を持っていたりする場合(悪意)は1項が適用されるので、占有(所持すること)を20年間継続することによって取得することができます。
では10年間はどんな場合に適用されるのかっていうと、占有の開始のときに善意でありかつ過失がなかった場合とされています。まず善意かつ無過失というのは、占有しているものを自分のものだと思って(善意)おり、かつ自分のものと思っても仕方がない(無過失)ような場合です。だからうっかり自分のものと勘違いしてしまった場合は、過失があるので10年間の占有では取得できず、20年間の占有が必要となります。それと善意無過失の判断は、その条文にあるとおり占有開始時の状況にて判断されます。だから例えば占有開始時に善意無過失で8年後に自分の所有物ではないことが分かっても占有開始から10年間の占有にて取得できます。
もしかして賃貸借契約でも適用される?
ということは・・・賃貸借契約で20年以上貸していると相手の所有物になってしまうのではないのか?・・・もちろんそんなことはありません。
取得時効の占有は所有の意思をもっていなければならず(自主占有)、賃貸借契約のように借りて占有(他主占有)しているのは、占有が異なるので取得することはできません。そもそも賃貸借契約で取得されてしまっては、一般的に長期間賃貸することが多い不動産では契約することができなくなりますよね。
ただもしものために他主占有というのを立証できるようにしておく必要はあるのかなって思います。契約書が無い場合は、他主占有というのは立証するのが難しくなりそうなのでやっぱり契約書の作成は必要ですよね。特に使用貸借の契約なんか賃料の支払いもないから貸主からすると、他主占有であることの立証が難しくなりそうです。
いずれにせよ契約書は作っておいた方がいいということですね。
平穏かつ公然とは?
それと平穏(暴力行為等によらず)かつ公然(隠したりしない)ことが前提となっていますので忘れずに・・。これがなかったら、脅し取られたり、隠されていると所有者が知らない間に所有権を奪われる場合があるので必要ですよね。
要件のまとめとその条文
要件をまとめると
- 所有の意思を持った占有
- 占有が平穏かつ公然に行われること
- 占有開始後10年間または20年間、占有を継続すること
ちなみに民法第162条1項と2項は次のとおりです。
162条1項:二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
162条2項:十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
時効によって取得する際は援用するのを忘れずに
それと時効によって所有権を取得する場合には、援用しなければ取得できません(民法第145条)のでお忘れなく。。
民法第145条: 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。