建物を建てることができる道路(ただし書き道路)

  • 建物を建築するために必要な接面道路
  • ただし書き道路
  • 資産を保護するために情報を収集する

建物を建築するために必要な接面道路

建物の建築は建築基準法の道路に接道していなければならない。この建築基準法上の道路には、建築基準法42条1項1号~5号までがある。

そしてこれらの道路に接道していない土地は原則として建物を建てられません。ところが例外的に建てられる場合があります。それはいわゆる『ただし書き道路』といわれているものです。

ただし書き道路

これは建築基準法上の道路にに接道していないと建物が建てられない(いわゆる接道義務)と記載されていますが、ただし書き道路(厳密にいうと法改正によりただし書きではなくなった)に接道していれば例外的に建てることができます。その条文がこれです。

43条2項2号 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

建物を建てられるかどうか確認する場合に、敷地が建築基準法上の道路に接道しているかどうかを確認します。

建築基準法上の道路に接道していなかった場合に建物を建てることができません。といわれる事があるかもしれません。また、この制度が始まる(平成11年)前に調査を行っていたら今では建てられる土地も建てられないと認識されている土地もあるかもしれません。

そして建物が建てられないとすると土地の価格は著しく安くなります。

ところがこのようにただし書き道路によって建てられる可能性があるのです。

資産を保護するために情報を収集する

建物が建てられない場合は建てられる土地の価格と比べかなり安くなるため、本当に建てられるかどうか調べる必要があります。だから常に情報を多く収集し、自分の資産を守ることができるようにしたいですね。

情報を収集し、資産を守りましょう。

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