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敷金は非課税取引でも賃料に補填すると話が違う

敷金とは

不動産の賃貸借契約を締結する場合、貸主は将来の賃料の担保として賃借人から賃料の数ヶ月分を敷金として預かるのが一般的です。

そしてこの敷金は賃貸借の目的となる不動産の明け渡しまでの期間における賃借人が負う債務を担保するものなので、賃借人が不動産を明け渡した後でなければ賃貸人は敷金を返還しないのが原則です。

そんな敷金ですが、消費税が非課税の取引になっているため混乱が生じていることもあるようです。

敷金と非課税取引の関係

先ほどのとおり、敷金は契約締結時に借主が貸主に対して預託します。そしてこれは非課税取引なので消費税がかかりません。

ということは事業用不動産の賃料で税抜き賃料が1,000,000円/月で敷金が10ヶ月だった場合、預託する敷金は10,000,000円ということですよね。だって敷金には消費税がかからないから税抜き賃料の10ヶ月でいいんです。。なんて契約を締結してしまう場合があります。

ちゃんと情報提供をしたうえで賃貸人が納得しているのであれば特段問題はないと思うのですが、もしも賃貸人が10ヶ月の賃料を全て担保できていると思っていたら問題となりますので注意が必要です。

敷金は確かに非課税なので、その授受においては10,000,000円を預託してもそこに消費税はかかりません。

ところが預託した敷金を賃料として補填する場合は、その補填した賃料に消費税がかかります。

ということは月額賃料は税込みで1,080,000円かかるので、10ヶ月で10,800,000円。つまり1ヶ月分の賃料に近い800,000円不足することになります。

だから賃貸人に正確な情報を提供したうえで納得(敷金では賃料の10ヶ月分を補填できなくても構わないという同意等)しているのであればいいのですが、もし賃貸人が10ヶ月分の賃料を補填できると思っているのであれば大問題になります。

だから気を付けた方がいいと思います。敷金取引は非課税取引ですが、それを賃料に補填すると消費税がかかるということに・・・。

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