サイトアイコン serhiro.com

建築基準法上の接道義務の幅員が6m!?

建築基準法の接道義務って?

建築基準法の道路ってほとんどの地域では幅員4mで設定されているおり、その道路に2m以上接道していないと建物が建てられない。(都市計画区域外における木造2階建ての建物(いわゆる4号建築物)の建築を除く)

でも実は幅員4mの道路ではなく幅員6mの道路に2m接道しないといけない地域があることをご存じでしょうか?

そもそもこの規定は建築基準法の第42条に定められているものであってそこには「特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員が六メートル 」とされている。

では地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要とはどんな状況なのでしょうか・・・

どんなところだったら6mになるのか?

それは例えば雪が降る地域がそれにあたる事があるようです。

雪が降れば除雪車で除雪する必要があります。という事は・・・

道路わきに除雪後の雪が溜まりますよね。。そんでもって・・・

除雪後の雪を溜める場所が必要になるわけで・・・・

その結果、道路の両脇1mの合計6mが必要になるようです。

うーん。なるほど、近隣で雪が降る地域がないため幅員6mの指定がされている場所を見たことはありませんが、そんなこともあるんですね。

まぁその逆で幅員4mの道路が建築基準法の道路になっている事を驚く方もいるのかも・・・。

Follow me!

モバイルバージョンを終了