売買契約で特に重要な錯誤による無効と瑕疵担保責任
- 錯誤による無効
- 錯誤とは・・・
- 要素の錯誤とは・・・
- 錯誤による無効と瑕疵担保責任
錯誤による無効

民法には錯誤による無効というものがある。
これは民法95条にあるようで、法律行為の要素に錯誤があったら無効ですって。。
法律行為ってたしか契約とかの法律上の行為だった。。
無効というのは最初から効力が発生しないこと・・つまり契約しても契約したことにならないということ。。
じゃあそもそも『錯誤』ってなんだろう?
錯誤とは・・・
例えば家電量販店に行ったとしましょう。
テレビを買おうと思ってテレビコーナーにいってみます。。
そこにはシャープのテレビがあり、その横にはソニーのプロジェクターが並んでました。そしてシャープのテレビを買おうと思って店員さんを呼んで指さしてこれ下さいっていいます。ところが指先にあったのがソニーのプロジェクターでした。。って場合
これはシャープのテレビを購入しようと思っているので、内心ではシャープのテレビを購入する意思(内心的効果意思)がある。ところが指をさしているのがソニーのプロジェクターだから、ソニーのプロジェクターを購入する意思を表示(表示意思)している。
これが『錯誤』であり、錯誤とは『内心的効果意思』と『表示』が一致しないことみたい。
要素の錯誤とは・・・
次に『要素の錯誤』っていうのが次の2つの要件が必要みたい・・・
①錯誤が意思表示で重要な部分であること。
②錯誤がなければ表意者(意思表示をした人)のみならず一般人においても意思表示をしなかったであろうと思われる錯誤
ということは、先ほどの話であればシャープのテレビを購入するのにソニーのプロジェクターを指しているから重要な部分の錯誤であり、シャープのテレビを購入しようと思ってソニーのプロジェクターを買う意思表示をする人は一般的にいないと考えられるから要素の錯誤といえ、錯誤による無効を主張することができそうです。
購入する前に確認されるので実際には起こらないと思いますが、錯誤というのはこういったもののようです。
錯誤による無効と瑕疵担保責任
不動産の売買契約においては売主が瑕疵担保責任を負うのか否かを決めます。
この瑕疵担保責任は前の記事に記載したとおり、不動産に欠陥があった場合に損害賠償や解除ができるとするものです。
そして売主が瑕疵担保責任を負わないとすると、不動産の売買契約書の特約に瑕疵担保責任を負わない旨記載するのですが、不動産に欠陥があった場合に追及するのは瑕疵担保責任だけではなくて錯誤による無効も主張される場合があります。
それは購入した不動産は欠陥がなかったから購入したのであって、欠陥があるのなら購入しなかったということで錯誤無効を主張します。つまり欠陥がない不動産を購入するという内心的効果意思と欠陥があるものを購入したという表示意思に不一致があるということですね。
だから不動産の売買契約で売主が瑕疵担保責任を負わないとする場合に、瑕疵があることによる無効の主張も出来ないようにするべきなんじゃないかって思うのです。
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