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分かりやすい併存的債務引受と免責的債務引受の違い

債務引き受けってなに?

一般的にローンを組むとその借り入れたお金は返さなければならない。このお金を返す義務を債務といいます。

そこでその債務は私が肩代わりするよって話になった場合に、その債務を引き受ける手続きを債務引き受けといいます。この債務引き受けは現行民法にはどこにもありません。でも民法改正によって新たに定められるようです。ただ民法に定められていない現時点においても使われているものなので知っておいた方がいいと思います。では債務引き受けとはどんなものなのでしょうか?

この債務引き受けには『免責的債務引き受け』と『併存的債務引き受け』といのがあります。どう違うのでしょうか?

併存的債務引き受け

併存的債務引き受けというのは当初の債務者と別に新たに債務者を増やして返すというもの。だから併存的債務引き受け後はもともとの債務者と債務引き受けをした債務者によって債務を弁済(借金であれば返済すること)することになります。これは債権者からすると返してもらう可能性が高くなる(つまり債権者を害することがない)ので、債務者と債務の引受人との間の合意で債務引き受けをすることができます。

免責的債務引き受け

免責的債務引き受けは、新たな債務者が債務を引き受けることによって当初の債務者が債務を免除されるものです。なので結果として当初の債務者と新たな債務者が入れ替わると考えてください。だから免責的債務引き受けは併存的債務引き受けと異なり債権者の損害が発生する可能性もありますので、併存的債務引き受けと違って原則として、旧債務者と債権者並びに新たな債務者の三者間の合意を必要とします。

3者でわざわざする必要はないんじゃないの?っていう人もいるかもしれまんせんがそんなことはありません。なぜなら免責的債務引き受けの場合であればローンの支払い能力があると信じて債務者にお金を貸しているのに返済能力がない人に勝手に債務者を変更される可能性だってありますよね。極端なはなし、破産寸前の人に債務を引き受けてもらったから・・・っていうことがあり得るわけで債権者としては到底納得できないですよね。さらに個人間の貸し借りの場合であれば、債権者が返してといえないような相手に免責的債務引き受けをされてはたまりません。

だから免責的債務引き受けは債権者とその債務者、並びに新たな債務者の3者間の合意が必要とされています。

実際に使われている免責的債務引き受け

あまり聞いたことがないっていう人もいると思いますが、免責的債務引き受けは、賃貸人が変わることに伴う敷金の返還債務によく使われているものです。賃貸人は新たな賃貸人に敷金を引き継ぐことになります。もちろんこれで旧賃貸人は敷金を返還する義務がなくなります。

この他にも債務引受は様々な債務に関しても使えるものなので、それがどういったものなのかわかるように整理しておいた方がいいと思います。

だって債務引き受けをわかっていないとお金の貸し借りをしたときに、相手からいきなり免責的債務引き受けをしたので返さなくていいとかって言われても、言葉を知らなければ反論もできないですよね。分かっていれば自分は合意してないし、それって間違ってない?って気付くことができますよね。

というわけでこういった情報は知っておいた方がいいと思います。

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