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分かりやすい留置権の成立要件

留置権ってどんな権利?

担保物件って質権とか抵当権とかいろいろあるけれど、その中に留置権というものがある。

いまいち聞き慣れない権利だと思いますが、こういった権利もあるという意味で今回この留置権について考えてみたいと思う。

そもそも留置権ってなんなの?って話なんですが・・・

例えば、スマホを壊してしまったのでスマホの修理屋さんに10,000円で修理を依頼したとします。それでスマホを受け取りにいったけどお金がない・・・なんてことがあった場合にスマホの修理屋さんはスマホを引き渡さずに自分の手元に留めておくことができる。そんな権利を留置権と言います。。

これを聞くとそんなの当たり前じゃないの?って言われるかもしれませんが、その通り当たり前に感じてしまうところなんです。ただここに権利があるということを知っていた方がいいと思うんです。。権利があるのを知っているとそれを活用して債権をどう回収できるのかっていう次のステージに考えを進めることができるので結構大切だと思うんです。。

それなら具体的にどうやったら留置権が成立するのかというと・・・

留置権の成立要件

留置権はどうすれば成立するのか?その要件は何?っていうと・・・

  1. 目的物に関して生じた債権であること。
  2. 債権が弁済期にあること
  3. 他人のものを占有していること
  4. 占有が不法行為によって始まったものではないこと

っていうのがあります。

この4項目がどういったものかというと・・・

目的物に関して生じた債権というのは、先ほどの例えでいえばスマホの修理代金にかかる債権はスマホから生じた債権ですよね。だから目的物に関して生じた債権ということ。ちなみにこういった物と債権の関係を牽連性(けんれんせい)があるといったりします。

では逆に目的物に関して生じた債権ではない場合は?っていうと、例えばスマホの修理屋さんが消費者金融もやっていて50,000円にお金を借りていたとして、修理が終わった後に修理代10,000円払ったのにスマホを返してくれず、50,000円を支払ったら返してくれるって言われた場合を考えてみます。この場合はスマホから生じた債権は修理代の10,000円で、代金の支払いによってその債権は消滅していますよね。請求されている貸金債権の50,000円というのはスマホから生じた債権ではないので、貸金債権によってスマホに対する留置権を主張することはできません。

債権が弁済期にあることというのは、支払い時期が到来していない場合は留置権の主張はできないということ。そのため支払いを猶予したりすると、支払い時期は到来していないので留置権を主張できなくなります。

他人のものの占有しているというのは、留置権者が留置物を占有していない場合には留置権を主張できないということ。たとえ目的物と債権の牽連性があって、その債権の弁済期が到来して留置権を主張できていたとしても、その後なんらかの理由で占有できなくった場合は留置権を主張することができません。ちなみにこの占有は代理人に占有させる代理占有でも可能な様です。

占有が不法行為によって始まったものではないとは、人の物を盗んだ場合などその占有が不法行為によって始まった場合などは主張できないということです。

留置権の話はあまり出てこないかもしれませんが、いざという時の担保になる可能性がありますので、そんな権利もあるということを知っておいた方がいいのかもしれません。。

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