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斜めに切られた建物の理由(斜線制限)

マンション等の高層階をみてみる・・・

街を歩いていいると高層階のあるマンションや事務所ビル等をよく見かける。

高いなぁ~なんて思ってその建物の高層階を見てみると斜めに切られているものがたくさんあることに気がつきます。

デザイン的なもの?なんて思いながら歩いていると・・・そこには共通点があるみたい・・・。

よく見てみると、斜めになっている部分って同じ位の高さで斜めになっているのです。

なぜだろう?・・・それは斜線制限があるから。。

斜線制限とは

斜線制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限があります。(建築基準法第56条)

道路斜線制限は、前面道路の反対側からの距離との関係で、敷地内に向かって斜めに建物の高さが規制されます。

隣地斜線制限は、隣地境界線から一定の高さを超える部分から敷地内に向かって斜めに建物の高さが規制されます。

北側斜線制限は、北側隣接地との境界線から一定の高さを超える部分から敷地内に向かって斜めに建物の高さが規制されます。

つまり、建物の建築が斜めに規制されるから斜線制限っていうことですね。

そんでもって街中の道路を歩いて斜めになる部分をみたのは、斜線制限のうちの『道路斜線制限』があったからでした。確かに道路の幅員が狭かったりすると斜め部分が低い位置にあり、それに比べ道路の幅員が広いと斜めの部分が高い位置にあったので納得しました。

ところがよく見ていると、建物の高層階部分が斜めに切られている建物と切られていない建物が並んでいたりします。。

それはなぜだろう?・・・

それは『道路斜線制限の制度』の変遷と、これら斜線制限の適用が除外される制度である『天空率』が関係しているようです。

道路斜線制限の制度

道路斜線制限ってもともと道路の日照や通風等を確保するために定められた制度だったみたい。

ところが建築主側からすると、この制度によって建物を斜めに切られるから容積率を最大に活用しようとした場合に低層階を広く使わないと容積率を最大限活用することができない・・・だから敷地いっぱいの建物の建築をしてしまう。。

そうなってくると、道路ギリギリまで建物の建築をすることになり、道路を圧迫し、道路環境は悪くなる。。。

これでは本末転倒ですね。

なので道路斜線制限は、セットバック(建物の建築する部分を敷地側に後退する)した場合は、道路反対側の境界線ではなく、セットバックした分反対側敷地に後退した位置から斜線制限を起算点とする改正がおこなたようです。

天空率とは

天空率は建物の多角的なポイントから日照が確保できているか否かを確認して、それぞれのポイントから一定の日照が確保されていたら前述の斜線制限が適用されないこととなります。ちなみに天空率によって他の高さ制限である高度地区や日影規制は、適用が除外されることはありません。

この天空率の制度は平成15年1月1日から施行されています。もちろん建物に適用されるか否かは建築のタイミングによります。

この様に道路斜線制限の制度の変遷や天空率によって、道路斜線制限がかかって斜めになっている建物と斜めに切られていない新しい建物があったりするんだなって思いました。。

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