なぜか公図に表示がない土地と土地建物の番号が異なる場合

なぜか公図に記載がない土地

不動産をいろいろ調査しているとごく稀に公図に記載されていない土地に遭遇することがある。

そんなのあるの?って思う人がいるかもしれませんがあるんです。

そんなときってどうやって土地の位置を把握するのか・・・?

そもそも調べる方法はあるのでしょうか?

それがあるんです。

そんな場合は、役所の税務課にある字図を調べてみましょう。

役所では固定資産税を課税するため公図を備えており、法務局と全く同じところを使っている場合もありますが、役所独自の情報をえることが出来る場合があります。

なのでそういった土地がある場合は役所の税務課に字図(公図)があるか確認してみましょう。

地番と家屋番号が異なる場合

それと家屋についてですが、家屋番号って土地の地番と同じ番号がつけられます。不動産登記規則にもそう定めてありますよね。

(家屋番号)

不動産登記規則 第百十二条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。

ところが、土地上の建物が1戸しかないのに支号がついている場合があります。

例えば○○市○○町30の土地上に○○市○○町30ー1の家屋番号の建物がが建っている場合。

これってなぜなんでしょうか?

実は建物登記が滅失されていない場合があります。

登記簿をとると分かると思うのですが、これは○○市○○町30の建物は解体されているけど滅失登記が申請されておらず旧建物の登記が残っている場合があるということです。

もちろん建物が2戸あるのであれば枝番はつきますが、1戸しかないのに支号がついていた場合はなぜ支号が付くのかを調べた方がいいかもしれません。

特に不動産取引が終わった後で滅失していない建物の登記があったら気分的によろしくないことなので。ただ建物を新たに建てるとしても支号が付くだけで支障があるわけではありません。

関連記事:分かりやすい不動産業者の地歴調査

     家屋番号が勝手に変わる事がある。

Follow me!