固定資産税は登記していなくても課税される。

不動産の固定資産税って登記されていると課税されるから登記していなければ課税されないって思っている人が多いと思う。

でも登記していなくても課税される場合がある。

それはなぜだろう?

そもそも固定資産税ってその年の1月1日の所有者(固定資産課税台帳に記載されている所有者や質権者、100年より長い期間の地上権者)にその年の一年分の税金がかかるようになっている。

という事は所有者を記載している課税台帳がどういったものなのかを知る必要がある。

この課税台帳というのは、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に分かれる。

課税台帳は登記された土地や建物の台帳です。

償却資産課税台帳は償却資産の台帳です。

では土地や家屋の補充課税台帳は何が記載されているのでしょうか・・・?

これは登記をしていない土地や建物に対する課税台帳なんです。

だから登記をしてないから固定資産税がかからないって事はありません。

もちろん全ての土地建物を正確かつ確実に管理できてるとは思えないので、もしかしたら登記がされてない、かつ役所が見落としてて課税されない人もいるかもしれませんが、制度としては登記されていなくても固定資産税を課税されるようになっています。

また不動産は登記をすると法務局から10日位内に役所に通知がいくようになっているので、登記をすると確実に課税されます。一方で登記をしてないと課税されないことがあるからそういう認識になるんだと思う。もちろん課税標準が免税点以内(土地30万円、建物20万円、償却資産150万円)であれば課税されないのでその可能性もあります。。(免税点は引き下げる事が出来るのでこの課税標準でも課税される場合がありますので各市町村で確認して下さい。)

新築の住宅は登記されると課税されるので、新築の登記が年末になりそうな時は無理して登記をするより、翌年の1月に登記をした方がよさそうです。なぜなら年が明けると1月1日の所有者ではないのでその年の1年間分の納税義務が発生しないからです。ただ売主に納税義務が発生していると精算をする事になりますので同じになりそうですけど。。

ちなみに不動産登記法に新築や増築等を行った場合は一ヶ月位内に登記をしないといけない事になっていおり、これに違反すると罰金10万円以下の刑になると定めてありますので気をつけましょう。土地の地目変更等の変化があった時も同様です。

それと固定資産税は3月31日までに市町村長が決定してその後公示する事になっていますが、その価格に不服がある場合は公示日から60日以内は固定資産評価審査委員会に審査申し出を出来ます。

さらにこの固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合は取り消しの訴えを提起出来ます。

そういえば少し前に最高裁までいった裁判もあったな。。

すみません。話が逸れました。。

今回の話の結論として固定資産税は登記をしていなくても課税されます。。

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