サイトアイコン serhiro.com

公租公課倍率法がわかった(借地の賃料の算定)

公租公課倍率法

借地の賃料って市場での取引が少ないから相場ってわからない場合が多い。

そんな借地の賃料って公租公課倍率法っていうのがありますよね。

ちなみにここでいう公租公課とは固定資産税・都市計画税等をいいます。

公租公課ってどの不動産でも設定されるから、使い勝手は良さそう。じゃあ具体的に何倍程度がその借地の水準なのでしょうか?

2倍とか3倍とかいわれますが、2.5倍ではないのでしょうか?4倍はないのでしょうか?

そう考えると意外と難しい。

だからそれを少しだけ考えてみていただきたい。

答えは出がでてきたでしょうか?

公租公課倍率法の考え方

公租公課ってそもそも土地価格の70%程度が課税標準であり、その課税標準に税率を乗じたものですよね。そして税率が、固定資産税1.4%で都市計画税0.3%(税率は各市区町村で異なるので役所に確認してください)とすると、1.7%となる。つまり土地価格 × 70% ×1.7% = 公租公課

そうであれば、公租公課は土地価格の1.19%というのが分かりますよね。

それが分かれば公租公課倍率法でいう、2倍が2.38%、3倍が3.57%になります。こうやって考えるとその倍率がどういったものなのかが分かりそうですね。

ちなみに土地建物を一体として考えた利回りが4%だった場合、公租公課倍率法で求めた利回りは3倍を使ってしまうと土地の利回りが3.57%になるから建物の利回りが4% ー 3.57% = 0.43% になります。これは建物の投資回収を図れない水準になるので3倍は違ってそうなのが分かりますね。

ということは2倍程度がその標準になってくるのではないでしょうか?

この様にちょっと見方を変えて計算することで精度を上げる事ができるので、公租公課倍率法ではその水準が適正なのか確認するといいかもしれません。

Follow me!

モバイルバージョンを終了