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工作物責任とその要件がわかった

工作物の責任を負う者

工作物ってそれによって誰かに損害が生じたときにその所有者または占有者が責任を負わなければならないらしい。。

いったい誰がどんな時に問題となるのだろう・・・?

例えば擁壁の上にある戸建て住宅(賃貸)に住んでいたとしましょう。ところが擁壁の一部に亀裂が入りそこから徐々に亀裂は大きくなっていきました。賃借人はその亀裂に気付いていたのですがちょっとくらい亀裂が入っていても大丈夫だと思いそのまま何の対策も講じる事はありませんでした。そんなある日、とうとう擁壁が倒壊し、隣の家の一部が壊れてしまいました・・・。この時の責任ってどうなるの?

工作物責任とは

工作物責任って民法第717条1項にあって

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 』というもの。

なので要件としては、①土地の工作物に欠陥があり、②他人に損害が生じ、③占有者がその損害について必要な注意をしなかった場合に占有者が損害賠償の責任を負う。

だから①②を満たし、③について占有者が必要な注意をした場合は所有者が損害賠償の責任を負うというもの。

占有者はどうすればいいのか?

先の話で考えてみると、賃借人は対象地の占有者なので擁壁についても注意をしなければなりません。ところが亀裂に気付いていても何ら対策を講じることはなく、①擁壁に欠陥があって、②隣の家の一部が壊れるという損害があり、③相当の注意を払っていないのだから、②の損害について占有者は賠償責任を負わなければなりません。

一般的な建物の賃貸借契約では、建物や工作物の修繕義務は賃貸人が負うこととなっているので、今回の話であれば賃借人は賃貸人に擁壁が毀損していることを報告し、修繕を依頼すべきですよね。それで土地建物の所有者が擁壁の修繕をしなかったために隣の家の一部が壊れていたのであれば、占有者は必要な注意を払っており、所有者が損害責任を負うことになるので、占有者が賠償責任を負うことはなかったと思います。

所有者として注意したいこと

擁壁のある物件はありますし、購入や賃貸の対象となっている場合はそういった責任が発生する可能性があることを踏まえ検討すべきであり、最終的に所有者は工作物責任を負わないといけないので、賃借人から修繕の報告があった場合や所有地の擁壁等が壊れそうな場合は、すぐに対応する必要があります。

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