交換契約は考えたら売買契約とそんなに変わらない

交換契約ってあまり聞いた事がない。。

不動産の契約は売買、賃貸借、交換などの契約がある。

売買契約とか賃貸借契約ってよくある契約だと思うけど、交換契約ってなかなかないから、交換契約書っていうのも見かけないですよね。

じゃあ実際に交換契約をやりたいってお客さんがどうしましょう?普段から考えていないと・・・

交換・・・売買しかやったことないから分からない・・・って思考停止する可能性っありそうですよね。なのであたふたしない様に予め交換契約を整理しておいた方がいいと思います。

交換契約というと聞かないから特別なものに感じてしまうと思うんですが、そんなに難しいものではなく、互いに不動産を引き渡す契約だということに気がつけば理解できると思うんです。

交換契約を整理すると・・・

契約の内容を考えると交換契約は互いに不動産を引き渡す義務がある契約ですよね。つまり端的にいうと、双方が売買契約の売主の責任を負っている契約っていうこと。なので売買契約をやった事がある人ならわかると思いますが、売主が負う例えば契約不適合責任などの担保責任を双方が負う契約って事なんです(もちろん特約で無効にしなければ)。だから売買契約をやった事がある人なら今までやってきた売主の責任を整理すればほとんど理解できると思うんです。

また、交換契約の場合は交換の対象となる不動産が等しい価値になる場合はほぼないので、交換の対象となる不動産の価値の差額を支払う(交換差金)ことになり、交換時に差額の代金を交付することになると思いますが、そのお金をどう考えるかというと売買契約の買主と同じ様に扱う(売買の代金に関する規定を準用する)ことになっています。

話を整理すると交換する契約当時者はその不動産の引き渡すことについては売買契約の売主と同様に責任を負い、交換差金を支払うときはそのお金について買主が代金を支払う義務を負うということになる。

つまり規定を細かく分解していくとほぼ売買契約の内容と変わらないので実際に売買契約をやって理解していれば整理することはそんなに難しいことではないと思う。

だから交換契約を依頼されたとしても冷静に考えて、分からなければ売買契約書の条文などを確認することで交換契約書を作ることも可能だと思います。

ちなみに交換に関する民法の規定ってこれだけです。

第五百八十六条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。

2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する

知らないと難しいけど考えたらできそうな気がする。。

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