- 公有地の拡大に関する法律
- 都市計画施設って・・・?
- だから公有地の拡大に関する法律の届け出が必要
公有地の拡大に関する法律
広拡法って聞いたことありますか?
正しくは「公有地の拡大の推進に関する法律」っていいます。
不動産取引においてこの法律の届け出が必要になる場合があり、実務的に多いのが都市計画道路にかかっている土地の取引の場合です。
公拡法では都市計画施設内の土地(面積200㎡未満の土地を除く)を有償で譲渡(売買)する場合には届け出をしなければなりません。
都市計画施設って・・・?
都市計画施設内って何かというと、都市計画施設が、都市計画が定められた都市施設(道路、公園、下水道等)であり、都市計画道路の指定がされた場合にはその指定された部分を都市計画施設内というようです。
だから公有地の拡大に関する法律の届け出が必要
売買対象の土地が都市計画道路にかかる場合は、基本的に公拡法の届け出が必要です。(基本的にというのは例外として公拡法4条2項1~9号があるから)
そんでもってこの届け出をした場合には、その届け出をした日から3週間は契約をすることが出来ません(買い取りをしない通知があった場合を除く)。さらに、届け出後に買い取り通知(買い取るということ)があったら、届け出後ではなく買い取り通知があった日から3週間は契約は出来ない事になります。
なので売買契約を急ぐ場合にはこの期間に留意する必要がありそう。
まぁ急ぐ場合には、予め買い取り希望の申し出(対象地を市町村経由で都道府県知事に買って欲しいという申し出)をしていれば、先の買い取りをしない通知等を受けてから1年以内は届け出をする必要がないため、買い取り希望の申し出をやれば大丈夫です。
ちなみにこの届け出をしなかったり、売買後に届け出をしたり、虚偽の届け出をしたりすると50万円以下の罰金になる場合があります。
さらにここまでは気にする必要はないかもしれませんが、都市計画事業をいよいよ始める時に事業認可が告示された場合、その告示の日から10日後は都市計画事業の施行者へ届け出をしなければなりません。
う~ん。ややこしや~。
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