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公示価格 ・基準価格・相続税路線価・固定資産税路線価とは

公示価格とは

公示価格とは『地価公示法』に定めてあるとおり、基準となる土地(基準地)を定め一般の土地取引の指標を与えたり、補償額算定の基準となるものです。

公示価格は、不動産鑑定士2名で土地価格を求め、それを土地鑑定委員会が調整し、その年の1月1日時点の価格を3月下旬に発表します。

公示価格の対象地には建物が建っていますが、建物が存在しない土地(更地)として評価されています。

基準価格とは

基準価格は、『国土利用計画法』で定められており、規制区域(取引が許可制で許可を受けなければ契約が無効になる地域)の取引価格の判断基準にされたりするものと法律で定められてますが、その役目は公示価格と同じ様なものです。ちなみに規制区域は一度も指定されたことがありません。

基準価格には、公示価格にはなかった山林の土地価格もあります。

基準価格は、不動産鑑定士1名が土地価格を求め、都道府県知事が決定し、その年の7月1日時点の価格を9月下旬に発表します。

基準価格も公示価格と同様に建物が建っていても、建物が存在しない土地(更地)として評価されています。

相続税路線価とは

相続税路線価は、その名のとおり相続税の計算のための価格です。路線価とはその路線沿いの土地の価格を表しており、その数字の1,000倍をした価格が㎡単価になります。

相続税路線価はその年の1月1日時点の価格を国税庁が7月上旬に発表します。

公示価格や基準価格と比べると概ね80%程度の価格が設定されていますので、相続税路線価の価格を80%で除すると、公示価格や基準価格の概算額を求める事ができます。

固定資産税路線価とは

固定資産税路線価は、その名のとおり固定資産税の計算のための価格です。そして相続税路線価と同様にその路線沿いの㎡単価を表しています。

固定資産税の評価額は、各市町村長が3月31日までに価格を決定することになっていますので、発表は各市町村によります。

公示価格や基準価格と比べると概ね70%程度の価格が設定されていますので、固定資産税路線価の価格を70%で除すると、公示価格や基準価格の概算額を求める事ができます。

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