公簿売買契約の特約でなぜか公簿売買の内容を記載

  • 公簿売買と実測売買の違い
  • 公簿売買の特約条項に公簿売買?

公簿売買と実測売買の違い

公簿売買の売買契約っていうのは、原則として売買契約後に実測と公簿が違っている場合に精算をすることはありません。

そもそも公簿売買は公簿面積(登記簿に記載されている面積)を信じて取引を行おうとするものです。なので当然実測面積と公簿面積が異なったとしても、公簿面積を信頼した取引で精算を行いませんよ。という売買契約なんです。

だから基本的に公簿売買の売買契約書の条文には、実測面積と公募面積が異なっている場合でも精算をすることはありませんっていう内容が記載されています。公簿面積が前提なので精算しないのは当然ですよね。しかも公簿面積については判例でも実測面積とは違うとされていますし。。

他方、実測売買の契約書では精算を行います。なぜなら実際の面積である実測面積での取引なので、一般的なシナリオとして当初公簿面積で売買契約を締結し、実測面積との相違があった場合は実測面積を前提としているのでその差額を精算するんです。

ちなみに実測売買は面積が確定していない状況において、単価を決めて総額を求める取引になりますので、数量指示売買になります。じゃあその数量指示売買にあたると何が違うの?というと、数量不足に対する担保責任を負うことになります。ゆえに以前ご紹介しました数量不足に対する担保責任(損害賠償責任や代金減額請求)を負うととなります。

この様に公簿売買と実測売買って異なります。

公簿売買の特約条項に公簿売買?

ところが公簿売買の契約書の特約条項に、この売買は実測面積と異なっていても精算は行いません。。との記載があって・・・契約書の条文(特約条項ではない部分)を読んでみると同じく精算を行わないとの記載があることが・・・。

なぜ公簿売買の条文と同じ条文を特約条項に記載するのでしょうか?

注意喚起のためだと思いますが、そうなると条文全てを特約条項に記載する必要が出てきそうですし、全く同じ条文を本文と特約条項に記載するのはあまり好ましくないような。。

そもそも特約条項に記載しなかったとしても契約書の本文に記載されているから適用される訳で、要はちゃんと説明して納得させることが大事なんですよね。

まぁ逆に言うと特約に記載していても説明して納得させていなければ問題になりそうですけど。。

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