危険負担の意味がわかった(債権者主義)
- 危険負担ってなに?
- 特定物売買の原則は債権者主義?
- 要するに危険負担というのは・・・
危険負担ってなに?

不動産の取引上避けて通れない危険負担…
危険の負担?負担が危険?
言葉ではいまいち分かり分かり難いんです。
これは例えば家を売却しようとした時に契約後かつ引き渡し前に地震等の売主の過失が問われない事情によって建物が壊れてしまった場合に、買い主の代金支払い義務がどうなるのかって話の様です。
建物が壊れてるから代金は支払わなくていいでしょ?って思うのが普通だと思いますが、実は支払い義務が勝手になくなるのではなく、その時に支払い義務をどうするの?っていうのが危険負担とのこと。
特定物売買の原則は債権者主義?
土地と建物等である不動産は「特定物」というらしく、一般的にお店で売っている商品(例えばお菓子とか工具等の商品)である動産(これを「不特定物」)と違って先の場合であれば買主の代金支払い義務はなくならないとの解釈になるみたい。(債権者主義)
ただ、そのままだと買主は壊れた建物しか取得できないのに代金を支払わなければならないという不合理な結果となるため、売買契約書にはこういった場合に買主の代金支払いは免れる(債務者主義)という意味合いの条文が入っているようです。
要するに危険負担というのは・・・
要するに債権者主義というのは、債務(本件では、建物引き渡し債務)が消滅した場合に債権者が負担するという債権者主義(買主たる債権者が壊れた建物の損失を負担する事になるため、買主は代金を支払う事になる)、債務者主義(売主たる債務者が壊れた建物の損失を負担する事になるため、売主は代金の支払いを請求する事ができない。つまり買主は代金を支払わなくていい)のどちらを選ぶのかを明確にする必要があるという事みたい。
やっぱり難しい・・・
まぁ民法の改正があったら危険負担はなくなるらしいから2020年4月までみたいです。