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建築協定があっても安心するのは早い

建築協定とは

建築協定を定めている地域がある。

建築協定はその地域の環境を保護する事を目的として地域住民等によって締結するものです。

例えば地域の環境を良くするため高いコンクリート塀を設置してはならないとか色彩の制限等を定めたりします。

これは個人の建築の自由を制限するものであるため、建築協定内の土地所有者(借地権者)の全員の同意がなければ建築協定を定めることはできません。

もちろん認可を受けた建築協定が公告された場合には、その後に建築協定区域内の土地を取得した新所有者にもその制限がかかってきます。

それなら建築協定で規定が定めてあるからこの地域の環境は大丈夫・・・なのだろうか?

そこで新たに建物を建築する事を考えてみます。

建築する際の流れ

一般に建物を建築する際に建築確認申請をし、建築確認通知書の交付を受けて建物を建築します。

建築確認申請は建築主事等(役所等の建築の担当部署をイメージしてください)にするのですが、建築主事等は建築基準法その他の建築基準関係規定に適合していれば建築確認をしなければならないとされています。

ではまず前述の様に色彩が制限されている建築協定区域内において、色彩の違反をしている建物(ただしそれ以外の違反はない場合)を建築確認申請をしたとしましょう。

その場合、色彩の違反があるから建築確認通知書は交付されないだろう・・・って思うかもしれない。しかしこの場合、建築協定は建築基準法その他の建築基準関係規定には当たらないため、建築協定違反であっても建築確認はされる事になります。

なぜだろう?

建築協定って実は・・・

それは建築協定は私法上の制限とされており、公法上の規制(建築基準法その他の建築基準関係規定)とされていないからです。そのため、建築主に違反を是正してもらうためには私法上の権利行使として裁判所に訴える必要があります。ただ裁判となると時間や費用、労力がかかるためなかなか難しそう。

そうはいうものの、我が国では地域コミュニティに属する事が一般的であるため、周辺住民等と定めた建築協定を違反した建物を建築する事はあまりないと思われます。ただ必ずしも建築協定で定めた事が遵守されるとは限らない事は知っておいた方が良さそうですね。

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