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建築基準法が適用されるタイミングがある !

建築基準法とは

建築基準法は建築物の敷地、構造、設備や用途の最低基準を定めている法律です。

だから建築物にはこの法律が適用されることとなる。

そんな建築基準法関係の規定ですが・・・やはり法改正や条例の施行によってその内容が変わる場合があります。

特に不動産業界の中でも注目されるのが昭和56年(1981年)6月1日に変わった耐震基準です。ちなみに昭和56年5月31日以前のものを旧耐震基準の建物、昭和56年6月1日以後の建物を新耐震基準の建物といったりします。

そういった法改正等があった場合はどのタイミングで建物に適用されるのでしょうか?新耐震基準と旧耐震基準でその建物の評価が変わる場合もあるのでとても重要です。

この場合はどうなんでしょう?

突然ですが、ここで問題です。

購入しようとした建物の建築が昭和56年6月15日新築の建物でした。その場合にこの建物は新耐震基準の建物といえるのでしょうか?・・・

それは建築基準法関係の規定がどのタイミングでかかってくるのかを知る必要がありそうです。

建築基準法が適用されるタイミング

法改正等があった場合にそれが建築物に適用されるタイミングは、建物の着工のタイミングとの関係で判断されます。よって、昭和56年6月15日新築の建物であれば、着工は昭和56年6月1日前だと考えられますので(おそらく6月1日以降の着工では建物が建てられないため・・・)旧耐震基準の建物ということになります。なので新築年月日で判断しないようにすることが大事ですね。

そして、耐震基準の問題は新築の年月日ではなく建築確認のタイミングで判断される・・・って思っている方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。

例えば昭和56年5月31日に建築確認を受けたとして、同年6月5日に建物を着工したとします。この場合に建物は着工時点の建築基準法に適合させなければなりません。っというのも・・・

建築基準法の適用が除外されるものとして、建築基準法第3条に規定されていますが、そこには「・・・現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物・・・」と規定されています。 (建築基準法第3条2項)

これは逆にいうと現に着工していなければ建築基準法は適用除外にはならないということ。

なので先の事例では、建築物が昭和56年6月1日に着工していないので、建物を新耐震基準に適合させる必要があります

この様に建築確認や新築時点では耐震基準の判断が難しい場合もありますので、まずは建築確認済証の交付時点を確認し、仮に昭和56年6月1日直近の駆け込み工事(基準が変わり工事費用が嵩むため、法改正前に工事をしようとすること)と思われるような場合は、慎重な調査が必要だといえそうです。

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