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戸建て住宅は建築確認を確認するべき

4号建築物とは

木造の2階建ての建物(延べ床500m以内、高さ13mまたは軒高9m以内)は建築基準法第6条1項1号~3号に規定されている建物ではありません。

(建物の1号~4号の区分は建築確認が必要でない場合があるをご参照ください)

ちなみに都市計画区域内の一般的によくある2階建ての戸建て住宅等は建築基準法第6条1項4号に当てはまるので4号建築物になります。

建築基準法6条1項4号:
前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

4号建築物の建築確認と完了検査

建物を建築する場合には建築確認を受ける必要がある。

そして建物が竣工したら4日以内に完了検査を申請しなければならない。

その後、完了検査を受けて建物を使えるようになります。

だから完了検査を受けなければ建物を使用してはならないとなっています。

ただ検査を行う側も検査の申請が重なればすぐに検査をできない状況に陥る場合がありますよね。だからそんなときは完了検査の申請後、7日を経過すると建物を使用できるとされています。

ところが、その規定が適用されるのは1~3号建築物であり、4号建築物は適用されていない。ってなれば4号建築物は完了検査を受けずに使用できるのだから検査を受けずに使用開始するという考えは自然であり、これは以前の記事に記載した(完了検査をやっていない!?)とおりです。

また、2階建ての戸建て住宅等で都市計画区域又は準都市計画区域を除くいわゆる都市計画区域外であれば建築確認を受けずに建物を建築することができます。前述の4号の要件に該当しないのであれば。

こういった規定になっているので、建築確認や完了検査を受けていない建物あったりするんですよね。この様に建築確認を受けなくていい場合があるから問題も起こりそう。

例えば都市計画区域外だったけど準都市計画区域に指定されて建築確認が必要になっても、準都市計画区域になっていることを気付かずに、今までどおり建物を建築する場合だって考えられますよね。

まぁそんなことがないように免許制度等があるんでしょうけど。。でもプロでも突然変わった場合に気付かないってこともありますよね。

そうなると建物購入者が知らずに違法建築物の所有者になることも有るわけで。そう考えるといつ4号建築物になったのかというのと、建物の着工時点で既に4号建築物であったなら建築確認を受けて完了検査まで終わっているか確認することが重要ではないのかと思うのです。

ご承知のことと思いますが、建築確認を忘れた建築物であれば価値は低く査定されますので。。

参照記事:
建築確認が必要でない場合がある
完了検査をやっていない!?

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