建築確認が必要でない場合がある
- 建物を建てる時の建築確認
- 建築確認を受ける必要がある建物
- 建築確認を受けなくていい建物
建物を建てる時の建築確認

建物を建てるときは、建築確認は必要ですよね。
ところが建物を建築する際に建築確認が必要でない場合があった!?
っという事で今回は建築確認について確認してみようと思います。
建築協定の時に出てきた建築確認は「建築基準法第6条1項」に定めてあるようです。
その条文には1号~4号までの建築物が規定されています。
建築確認を受ける必要がある建物
1号:別表第1(い)欄の用途の特殊建築物(100㎡超)
2号:木造で3階以上又は延べ床500㎡、高さ13m若しくは軒高9mを超えるもの
3号:木造以外の建築物で2階以上又は延べ床200㎡超えるもの
4号:1~3号除くほか、都市計画区域又は準都市計画区域内、若しくは景観法のい準景観地区内、都道府県知事が指定する区域内の建築物
そしてこの1~4号の建築物は建築確認を受けないといけません。
逆に言うとこれにあたらなければ建築確認を受けなくていい場合がある。
建築確認を受けなくていい建物
それは・・・
例えば2階建ての木造建築物で4号に指定されているエリアに入らない場合みたい。
条文をよく読むと意外なものを発見する事もありそうです。