契約の開始って民法では翌日から始まるの?
- いろいろな契約がありますが・・・
- 民法にある契約の開始時期
- 契約の開始を考えてみると・・・
いろいろな契約がありますが・・・

契約っていろいろある。賃貸借契約、使用貸借、雇用契約・・・
そんな契約ですが、契約の開始時期が民法上では翌日となっていることをご存じでしょうか?
民法にある契約の開始時期
それは民法第140条に記載されています。
『日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。』
だから契約の始期って実は翌日なんです。そういえば宅建の業者免許も免許を受けた翌日から開始になってましたよね。
でもこれって一般的にどうなんでしょう?4月1日からの契約開始なのに4月2日から開始なのって分かりにくいですよね?しかも10時から契約開始って定めたら、10時からっていっても時間を定めることなんてないし・・・『時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。』(民法139条)
契約の開始を考えてみると・・・
ただ考えてみたらそもそも家や店舗を借りたりする賃貸借契約では初日から計算していたような・・・
でも法律で定めてあるんだったらそもそもダメなんじゃないの?
ところがこれは大丈夫なんです。一般的な取引は慣習によって判断されるから。。
それは民法第92条に定めてあります。
『法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。』
だから大丈夫なんです。一般的な住宅や店舗の賃貸借契約は契約の始期が当日になっているのでその慣習に従い当日から計算する様にしましょう。
民法は条文が多くいろいろなものが定めてありますね。