サイトアイコン serhiro.com

瑕疵担保責任と契約不適合責任 その1

瑕疵担保責任は契約によって異なる?

瑕疵担保責任は、売買契約と請負契約ではその内容が少し異なる様です。

売買契約の瑕疵担保責任

不動産の売買契約の打ち合わせでは売主が瑕疵担保責任を負うのか負わないのかを決めて契約書に記載するのが一般的です。

そこで瑕疵担保責任とは・・・

売買の瑕疵担保責任は、目的物に「隠れた瑕疵」があった場合に損害賠償請求でき、瑕疵によって契約の目的が達成できなかった場合には解除をすることができます。

では具体的に目的物に隠れた瑕疵があった場合とはどういう事でしょうか?

瑕疵とは「契約の目的に照らし、目的物が通常有すべき性能・性質を欠くこと」をいうらしい・・・。えっ!?目的物が通常有すべき性能・性質?

瑕疵というのは・・・

まず瑕疵というのは、例えば車を購入したところ、実はその車が最高時速70キロまでしか出なかったなんて場合・・・(不動産より車の方が解りやすそうなので今回は車にしました。)

中古車を購入する契約(売買契約)で時速70キロまでしかでない車であれば、目的物(車)が通常有すべき性能(高速道路にちゃんと乗れる様に時速70キロ以上出ること)を欠いているといえるから瑕疵にあたりそうですね。

隠れた瑕疵とは・・・

でも瑕疵があっても「隠れた瑕疵」でなければならない。それなら「隠れた」とは?

「買主に通常要求される注意をもってしても気がつかないような」瑕疵の様です。

買主に通常要求される注意・・・って・・・

先の話であれば、車を購入する前に時速70キロ以上で試乗することが通常といえるのであれば「隠れた」瑕疵とは言えない事になります(それは通常要求される注意で気がつく瑕疵だからです)。その反対に、車を購入する前に時速70キロ以上で試乗するのが通常でなければ「隠れた」瑕疵と言えそうです(通常要求される注意をもってしても気がつかないような瑕疵だからです)。

今回の場合、一般的に中古車を購入する前に時速70キロ以上出して試乗することはあまりないと考えられますので、それが隠れた瑕疵にあたり損害賠償請求ができそうです。そして仮に購入者の目的が「高速道路を使って会社に通勤するための中古車の購入」であったならば、その目的を達成することはできないため解除もできそうです。(あくまで仮定の話なので必ずしもそうなるとは限りません。ご留意ください。)

ただしこの場合でも購入者が中古車販売業者等であった場合は、ちゃんと走る事を確認するべきとされる場合があり、その場合は瑕疵担保責任を追及すること(損害賠償請求や解除)はできない可能性があります。

他方、請負契約の瑕疵担保責任とは・・・

瑕疵担保責任は契約で異なる?その2に続く

Follow me!

モバイルバージョンを終了