家屋番号 が勝手に変わる事がある。

地番と家屋番号の関係

土地には、地番という土地の番号が記載されている。

法務局で土地の全部事項証明書(登記簿といったりもする)取得する際に必要となる番号です。

同じく建物にもそれぞれ家屋番号というものがある。

これも全部事項証明書を取得する際に必要なものです。。

家屋番号は基本的に土地の地番と同じ番号か、地番に支号(枝番)がついたりします。(ちなみに支号とは・・・一丁目1番1-1の太字の部分です。)

土地って、1筆の土地を2筆以上に分割(分筆という)したり、2筆以上の土地を合わせたり(合筆という)することがある。

合筆の場合はどちらかの土地の地番に統合され、分筆の場合は新たに支号をつけられるため元の番号とは違うものになります。

どうなる家屋番号!?

ではここで問題です。

土地の上に建物が建っていましたが、敷地の一部を売却するために土地を分筆したところ、建物が建っている敷地部分の地番が変わってしまいました。

建物の家屋番号は基本的に土地の地番と同じ番号が設定されていますが、この様に土地の番号が変更になった場合の建物の家屋番号はどうなるでしょうか?

正解は・・・・

家屋番号は変わってしまいます。なぜなら・・・

不動産登記規則112条に地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号を定めるものとされているからです。もちろん例外として合筆したとしても、2筆以上の土地の上にある場合等であれば、地番と家屋番号が異なる事があります。

実際どうなるのかなぁ~なんて思ってましたが・・・変わってるんですね。

不動産登記法112条とは

ちなみに不動産登記規則112条は次のとおりです。

「家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。 」

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