サイトアイコン serhiro.com

完了検査をやってない!?(建築確認の流れ)

建築確認の流れ

以前書いた建築確認申請ですが、この流れは

  1. 建築確認を申請する
  2. 建築確認済み証の交付(1~3号申請後35日以内、4号申請後7日以内)
  3. 建築開始
  4. 中間検査(必要であれば)
  5. 完了検査を申請する(工事完了後4日以内に申請)
  6. 完了検査・検査済み証の交付(完了検査の申請から7日以内)
  7. 使用開始(検査済み証の交付後、又は完了検査申請から7日経過後)

でも実は6番の完了検査・検査済証の交付を受けていない建築物が意外と多いってご存じでしょうか?特に4号建築物(一般的な木造2階建ての建築物等)が多いようです。

完了検査を受けるまでは使用できない

建築基準法では検査済証の交付がなければ使用できないって定めてあります。(建築基準法第7条の6) これを使用制限というのですが、実はこの使用制限が規定されているものは1~3号建築物・・つまり4号建築物はその対象となっていません。

完了検査を受けずに使用できる。それならとりあえず使おうってなったんじゃないでしょうか(私の憶測なので違っているかもしれませんが・・・)

だから特に4号建築物って完了検査・検査済証の交付を受けていない場合が多い。

完了検査は受けないといけない

ところが4号建築物には使用制限がないとしても、法的には完了検査は受けないといけないことになってるんです。たとえ工事が完了した建築物が建築基準法に適合した建築物であっても、手続き的には法に従っていない建築物。

しかも過去に完了検査を受けていない建築物について、新たに完了検査を申請して検査済証を交付してもらおうと思ってもそれはできません。なぜなら建築工事完了後4日以内の申請ではないから。。

だからそういった建築物を改造したりするときには、基本的に建築確認を受けることが出来ません。(ただ各行政の特例措置等で建築確認を受けられることもあります)それは完了検査を受けていない・・・つまり建築基準法に反する建築物であるから仕方がないかもしれません。。

知らずに購入すると予期しなかった損害が発生する可能性があるので確認するようにしましょう。

Follow me!

モバイルバージョンを終了