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衝撃の事実!!買い物って売買契約だった!?

売買契約って何を思い浮かべますか?

売買契約っていったらどういったものを思い浮かべますか?

私だったら売買契約っていったら書面の売買契約書を作成し、売主と買主が捺印して・・・

って想像しそう。。

でももっと身近にやっていることがありますよね。

買い物で考えてみる

大人であれば毎日のようにする買い物。。

試しにコンビニで買い物をするときを想像してみてください。

コンビニであれば商品を持ってレジに並ぶ・・・

順番が来たら代金を払って、レジ袋に商品を入れてもらって帰る。

これがコンビニでの買い物ですよね。。

何も意識していないとそれまでなんですが、こういったコンビニの商品購入も売買契約をしているんです。えっ!って思うかもしれませんが・・・

これってレジに並んで商品を購入する意思表示をしますよね?それで店員さんへお金を払って店員さんお金を受け取る。その反対に商品を受け取る。これはまさに売買契約ですよね。

そもそも売買契約というのは諾成契約といわれていて、別に書面でなくても買うという意思表示で成立しちゃうんです。だから気づかずに売買契約をしてるんです。

じゃあその引き渡しの条件とかって何かあるの?っていうとあるんです。

コンビニで売っているような商品はを引き渡してもらう権利を種類債権っていいます。(民法第401条)

それで買い主の種類債権は、売主が中等(標準的)のものを引き渡さなければなりません。(民法第401条)

だから中等の物を引き渡すとそれが買い主のものとなります。この場合の買い主のものになることを特定といい、その後は特定物になります。

逆にいうとこの中等の商品を引き渡さなければ特定はされません。たとえ欠陥のある商品を引き渡したとしてもそれは引き渡しにならず、引き続き売主は中等の商品を引き渡す義務があります。だから法的にも欠陥があるものを買い受けた場合は、返品して欠陥がないものを引き渡してもらうことができるようですね。

危険負担でも出てきましたよね

危険負担で債権者主義ってのがありましたがこれは特定物であれば目的物の損失はその債権者の負担になるというものでした。ぴんと来ない人は『危険負担の意味がわかった』を読んでみてください。

確かに特定していれば損害は買い主(債権者)の負担になるというのは理解出来ますよね。

不動産の場合は、最初から特定物なのでこれに危険負担をそのまま適用することは出来ないですよね。

債権者主義をそのまま適用すると最悪の場合、買い主は売主が引き渡しを出来ないときにも代金を支払わないといけない場合がでてくる。これはかなり不合理です。

だから法解釈によって修正しているんですね。

私達は気づかないうちにこういった法律行為を行っているみたいです。そういったものを意識すると民法を学ぶ事が意外と楽しいのかもしれません。

私も普段の生活から意識して、たまには立ち止まって考えて・・・新たな発見を楽しみたいと思います。

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