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分かりやすい停止条件と解除条件

条件ってなんだろう?

例えば親子間で、貸したお金は「就職したら」返すとか、「テストで100点とったら」お小遣いあげるとかっていった場合の「就職したら」や「テストで100点とったら」というのを条件というらしい。

契約においても同様に条件を設定する場合がある。

停止条件と解除条件

この条件には停止条件と解除条件がある。

停止条件・・・条件が成就した時からその効力を生ずる

解除条件・・・条件が成就した時からその効力を失う

条件の成就というのは「就職したら」という場合は「就職した時」、「テストで100点とったら」という場合は「テストで100点とった時」をいう。

条件の成就は比較的理解しやすいと思いますが、この停止条件と解除条件の意味が非常にわかりづらい。なぜなら、解除条件は条件成就時に効力を失う(解除)から理解しやすいものの、停止条件は条件が成就した時に契約の効力が生ずるためです。解除条件は条件成就時に契約を解除するものであるなら、停止条件は条件が成就した時に契約を停止すると考える方が自然だと思う。

ところが停止条件は条件が成就した時に契約が停止する・・・のではなく、前述のとおり契約の条件が成就したときに契約の効力が生ずる。

えっ!?どういうこと?

これって実は停止の解釈が誤っているみたいなんです。

停止条件の停止は契約の効力の停止

停止条件の停止とは契約後に契約の効力を停止する(効力が生じない)ことであり、条件が成就した時にその停止の効力はなくなり、契約の効力が生ずるというものなんです。紛らわしい・・・

ちなみに贈与契約で「テストで100点とったら」1万円あげるというものであった場合、この条件がなければ契約締結後に1万円を貰えるけど、「テストで100点とったら」という停止条件があるため、テストで100点をとるまで契約の効力が生じない、すなわちテストで100点をとるまで1万円は貰えないみたいなんです。

うーん。やっぱり難しい。。

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