費用の償還請求(必要費償還請求と有益費償還請求)

  • 賃貸借契約における費用の償還請求
  • 必要費償還請求権
  • 有益費償還請求権

賃貸借契約における費用の償還請求

賃貸借契約を締結する時は契約内容にその契約を解除したときの内容も記載します。

原状回復とその内容とか。敷金の事とか。。

その中の一つに有益費償還請求権っていうのがあります。。

これってどういうことなんでしょう?

必要費償還請求権

有益費償還請求権の前にまずは必要費償還請求権から話したいと思います。

必要費償還請求権権は民法第608条1項に

『 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 』

って定めてあります。

ふむふむ・・・賃貸人の負担の必要費を支出した場合は直ちにその償還を請求できる・・要は賃借人が必要費を支出した時にすぐにそのお金を返してっていえるってことですね。

つまりこの『必要費』が何を対象としているのかが分かればそのお金を返してっていう事ができる。

この必要費っていうのは例えばドアや窓が壊れて使用できない場合の修理代金(もちろん賃借人に落ち度がない場合)等の賃貸人が支出しなければならない費用です。

この場合に賃借人が修理代金を払った場合は直ちに賃貸人にお金を返してっていえるようです。ほんとうは賃貸人がすぐ対応すべき費用だからですよね。。

有益費償還請求権

有益費償還請求権というのは民法第608条2項(必要費償還請求権の次の項)にあります。

そこには・・・

『 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 』

って定めてあります。

ふむふむ賃借人が有益費を支出した場合は、賃貸借の終了の時に賃貸人がその費用を返しさないといけないってことですね。

それなら『有益費』って・・・?

有益費っていうのは、建物の賃貸借契約であれば、賃借人が建物を改良した場合にその価値が増加した部分に対する費用ってことみたい。

例えば賃借人が費用を負担して外壁の改修を行った場合で、賃貸借の終了時点においてその価値の増加が認められる部分を返してっていえる。逆にいうと建物の改修をしたとしても、賃貸借契約の終了時点でその価値がない場合は価値の増加がないため返してとはいえないようです。

では、賃借人が契約終了間近に浴槽を純金製のものに交換した場合、有益費返還請求をすることはできるのでしょうか?

契約間近に交換しており、純金の浴槽に変えたのだから価値は増加していそう。ってことは返してっていえそうな気がしますよね。

でもこれって実は認められないようで。

考えてみればこれが認められると、契約終了間近にいろいろなものを取り替えて無理やり賃貸人に押し付ける事ができますよね。押し付け商法って感じでしょうか?

ちなみにこれを利得の押し付けっていうみたいです。。

賃貸借契約には、有益費償還請求権が認められる。とか、排除する。とか、書いてありますので、よかったら契約締結時にちょっと見てみてください。

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