不動産購入決定から引き渡しの流れ
- 不動産の売買契約
- 不動産の売買契約の流れ
不動産の売買契約
不動産の取引ってコンビニ等で購入する一般的な消費財と違ってそんなに経験するものではありません。
しかも購入すると決めてもすぐに買えるものではないですし、不動産の引き渡し(購入の完了)までの流れも通常の取引と違って非常にわかりにくい。
だから今回は、その流れについて記載したいと思います。
不動産の売買契約の流れ
不動産の売買契約の流れは次の①~⑥が主なものになります。
①購入不動産の決定
②購入申込みの提出
③売買契約の締結
④融資の本申込み(融資を受けない場合を除く)
⑤司法書士の選定
⑥引き渡し
という感じです。
順を追ってみると、まず購入する不動産を決定します。
その場合にまず売主に購入する意思表示をする必要があるため、購入申込書(買付証明等)を提出します。
この購入申込書を提出する場合には、購入する不動産の価格・所在、銀行から融資を受けるのか?(一般的に融資を受けるかつ現金で購入出来ないのであれば融資特約を付けます)、引き渡しの条件、瑕疵担保責任を付けるのか?等の契約条件と購入申込書の有効期限(有効期限が設定されていないと申込みの撤回ができるので設定されます)を記載しなければなりません。
特に契約条件は売買契約に設定される事項なので、不動産の購入物件を探しながらどういった売買契約の条件があるかは確認しておいた方がいいと思います。売買契約については当ブログの契約・権利関係の中で触れているものもありますので、良かったらご一読ください。
その後、売主から売却する意思表示があれば、仲介業者が売買契約書や重要事項説明書等の書類を作成します。
売買契約書が作成されるとその後、売買契約を締結します。
売買契約が締結されると、融資を受ける場合は銀行へ本申込みをする必要があります。その後融資の承認が下りると引き渡しになるのですが、引き渡しには登記(所有権移転登記)をしますので、事前に司法書士を決める必要があります。
融資を受けない場合は、売買契約を締結し引き渡しになります。この場合も引き渡しには登記が必要になるので事前に司法書士の段取りをしておく必要があります。また、契約と引き渡しを同時に行う場合もありますので、その場合にも司法書士等の段取りを早めにする必要がありますのでご注意ください。
今回は一般的な取引の流れでしたが、案件に応じて内容が変わりますので、十分な打ち合わせを行い取引を進めるようにしてください。