道路管理の不思議

  • 建築基準法上の道路
  • 建築基準法第42条1号道路
  • 建築基準法上の道路なの?

建築基準法上の道路

ほとんどの場合、建物を建築する際に建築確認を受ける必用があります。

そこで問題となるのが、前面道路が建築基準法上の道路か否かって事です。

その建築基準法上の道路って建築基準法第42条1号~5号に規定されています。

1号 道路法による道路

2号 都市計画法、区画整理法等による道路

3号 建築基準法が施行された時や都市計画区域等の指定された際、既にある道

4号 都市計画法や道路法等で2年以内に道路を作る事業がり、かつ特定行政庁が指定したもの

5号 私道で特定行政庁からその道路の位置指定を受けたもの

ちなみに特定行政庁とは建築主事(建築確認等を行う職員)がいる市町村長又は都道府県知事をいいます。

建築基準法第42条1号道路

この建築基準法上の道路で紛らわしいのが、1号の道路法による道路です。

道路法では、高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道があります。

このうち建築基準法上の道路として認められるのは、一般国道・都道府県道・市町村道です。

それらの道路管理者は一般国道であれば原則として国土交通大臣、例外で都道府県の場合もあります。都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が管理します。

それで幅員が4m以上ある道路法上の道路に当たれば1号道路として建築基準法上の道路とされるわけです。

建築基準法上の道路なの?

ところが道路調査に行った際、ある部署に訊くと建築基準法上の道路といわれ、同じ場所を他の部署に確認すると、建築基準法上の道路じゃないっていわれる場合があります。

例えばこんな感じです・・・

とある市役所にて、ある部署では4m以上の幅員があり、市町村道であれば先のとおり建築基準法の道路と回答される。

ところが建築基準法上の道路を管理している部署では、4m以上の幅員がある市町村道であっても建築基準法に適合しているか確認出来ていない場合には、管理上は建築基準法上の道路ではないとされる場合があります。そういった確認がされていない道路は、建築基準法上の道路か否かを判定してもらう(道路判定)必要があります。ちなみにこの道路判定を受けていない場合には建築基準法上の道路として認められず、基本的に建築確認を受ける事が出来ないようです。

そして道路の判定をしてもらうには現地調査が必要なので時間を要します。なので建築のスケジュールに少なからず影響します。

この様に部署によっては建築基準法上の道路か否かの回答が異なる事があり、また道路判定を受けていない場合には、道路を建築基準法の道路として判定してもらわなければ建築確認を受けられない場合があるので気を付けたいところです。

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